鳥取西高野球クラブ規約

第一章 日的
第1条 本会は、鳥取西高野球部(以下「野球部」と称する)の健全な発展とクラブ会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第二章 名称及び事務局
第2条 本会は鳥取西高野球クラブと称する。
第3条 本会は事務局を鳥取県立鳥取西高等学校内に置く。

第三章 事業
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため次のことを行う。
 1 野球部に対する精神的・技術的・物質的な援助
 2 クラブ会員相互の親睦
 3 学校並びに後後会との緊密な連携
 4 その他本会の目的達成に必要な事項

第四章 組 織
第5条 本会は、鳥取一中、鳥取西高の卒業時、野球部に所属していた者を正会員とし、その他野球部発展に格別の貢献のあった者で、理事会に諮り、総会において承認された特別会員をもって構成する。

第五章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
 1 理事長 1名 
 2 副理事長 若干名

 3 理事 若干名

 4 監事 2名

第7条 本会に顧問を置くことができる。
顧問は理事会に諮り理事長が委嘱する。
第8条 理事長及び副理事長は理事の中から互選により選出する。
    理事長は本会を代表し会務を総轄する。
    副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
    理事長及び副理事長の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第9条 理事は総会において選出する。
    理事の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
    なお、年度途中で理事長が理事の追加が必要と認めたときは理事会の承 認を得て選出することができる。
第10条  監事は総会において選出する。
      監事は会計を監査する。
      監事の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第11条  総務・会計は理事長が副理事長のうちから指名し、その事務を担当する。
第12条  総会においては別に定めるもののほか、次の事項を審議決定する。
 1 理事の選出
 2 監事の選出 
 3 事業報告

 4 予算及び決算の承認

 5 その他理事長が必要と認めた事項
第13条  補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
     役員はその任期が満了しても後任者の就任する室ではその職務を行う。

第六章 会議
第14条  本会の会議は役員会・理事会・総会とする。
      会議の議長はその都度選出する。
第15条  役員会・理事会は理事長において必要と認めたとき理事長が招集する。
第16条  総会は毎年1回理事長が招集する。
      理事長は必要に応じ臨時総会を招集することができる。
第17条  役員会・理事会・総会の議事は出席会員の過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長が決定する。

第七章 会計
第18条  本会の会計は会費及び寄付金をもってあてる。
第19条  本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。

第八章 規約の改正
第20条  本会の規約は総会の決議によらなければ改正することができない。

第九章 委任
第21条  総会において必要と認めたときは、総会の決定事項を理事会に委任することができる。

附則
第22条

 1 本会の規約の施行にあたり、必要な事項は理事会の承認を経て理事長が細則を定めることができる。
 2 本会の規約は昭和57年1月から施行する。
 3 本会規約第18条の会費は年額4,000円とする。
(平成12年改正)
 但し特別クラブ員については会費を徴収しない。
 なお大学在学中の会員については減額することができる。